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日々の雑記帳

1.4億の稼ぎに対して5.7億税金取るのはおかしいだろ

 今日、競馬ファンの間で話題だったこのニュース。

当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判

 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。


 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。


 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm

 これはヒドイよな。税務署が。

 まず、馬券は買った時点で約25%テラ銭を取られており(無条件に国に入るのは10%ほど)二重課税なんじゃないかという問題がある。例えば国や自治体に売上の一定額無条件に納められることになる宝くじは非課税である。だから課税するべきではないと私は考える。課税対象とするのなら国庫納付金をなくして欲しい。もちろん、それでは賭博が法的に禁止されているこの国で特例として競馬その他公営競技がギャンブルとして認められている名目が無くなるので国庫納付金が無くなる可能性は極めて低いが。また、これによって馬券を買う人が減れば主催者が困る(それだけで農水省の天下り先が減るという「国」としての問題あり)だけではなく、国庫の直接収入が減るという問題があるということを主催者で国おかかえの特殊法人であり競馬主催者のJRAが強く問題提起して欲しいところだ。

 百歩譲って税金が必要だとしても、年間のトータル利益に対してのみ課税されるべきだ。株やFXの場合その様になっている筈だし、同じ投機(=ギャンブル)で扱いが違うのはおかしい。毎週馬券を買っている様な熱心な競馬ファンなら毎年かなりの額の払い戻しがある筈だ。ただし、大半は年間トータルで見るとマイナスだろうし、プラスの場合でも課税が必要な額(給与所得者の雑所得にあたる場合は20万)以上プラスだという人はごく僅かしかいないだろう。

 使った分は経費として認めずに、戻ってきた分全てが課税対象になるのは絶対におかしいよ。

 昔聞いたことのある話だが、馬券の払戻金はその的中した買い目に賭けた金額だけが経費として認められているそうである。例えば三連単100点に1万円ずつ賭けて100倍が的中した場合、所得はゼロではなく99万円と見なされるということだ。そんなバカな話はないだろう。ただし、聞いた相手は法律の専門家ではないので本当かどうかは保証できない。少なくとも私はその様に法律の条文に明記されているのも見たことはないし(おそらくされていない筈)、その様な判例も見たことがない。仮に、法律上その様になっているのだとしたら、それは法律の方がおかしいので変えるべきだ。

 最終的な判決はどうなるのかは分からないが、個人的には非課税として欲しいところだ。法律等に非課税と明記されているわけではないのでその望みは薄いのだが、それでも株やFX等の様に「年間トータル収支」に対してのみ課税というどうにか納得できるラインで落ち着いて欲しいものである。

 それから競馬新聞や雑誌の購入費、JRA-VAN等のデータ購入費、グリーンチャンネルの視聴料等予想に必要な経費は必要経費として認めてもらいたいところだ。

 これによって競馬をやる(馬券を買う)人が激減すれば国にとっても収入が減るだろうし、競馬ファンとしては非常に悲しい。