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日々の雑記帳

馬券裁判の最高裁結果と確定申告

 いわゆる「馬券裁判」の最高裁の結果が出た。当然のように検察側の上告は棄却。そりゃそうだよな。検察のプライドだけで最高裁まで持ち込んだのが何だかなって感じだ。

外れ馬券は「経費」 最高裁も認め検察側の上告を棄却 - netkeiba.com

 2007年~2009年の間にJRAのインターネット投票を利用して約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金を得たことを一切申告せず、約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた元会社員の男性(41)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、外れ馬券を「経費」と認めた1・2審判決を支持し、検察側の上告を棄却した。

 2013年の1審(大阪地裁)判決は、予想ソフトとインターネットを使った男性の大量の馬券購入は「営利目的の継続的行為」であるとして、男性が得た払戻金は先物取引外国為替証拠金取引(FX)などと同じ「雑所得」と判断。外れ馬券も含めた馬券の購入費全額を経費と認め、懲役2カ月・執行猶予2年(求刑懲役1年)、課税額は約5200万円(※1)とした。2審(大阪高裁)もこの判断を支持し、検察側が上告していた(※2)が、これにより判決が確定する。

※1 払戻金約30億1000万円から、全馬券の購入費用約28億7000万円を差し引いた約1億4000万円の所得についての課税額

※2 検察側は、払戻金は所得税法上の「一時所得」にあたるとし、当たり馬券の購入費のみが経費となると主張していた(一時所得の必要経費は「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されている)。

 私の意見は過去に「馬券裁判高裁判決と雑所得」や「馬券裁判の判決」で書いた通りで、それは今も変わらないからあらためて長々とは書かない。興味がある人はリンク先をご覧頂きたい。

 ところで、今はちょうど確定申告のシーズンだ。もう既に済ました人も多いだろうが、私はまだこれからだ。来週月曜(3/16)が所得税の確定申告の期限なのだが、まだ書類を準備しているところだ。一口馬主の所得分は申告書の記入が終わってるのだが、それ以外の雑所得であるホームページの広告収入の経費にレンタルサーバ代&通信費を経費に計上しようと思ってauに支払証明書を請求したのだが、この時期は時間がかかるようでまだ届いていない。

 ホームページの広告収入は大した金額ではなく、経費の方が大幅に上回る大赤字なのだが、給与所得者の雑所得の場合でも雑所得は雑所得の中で収入と経費を通算して相殺できるようなので、au経由で払っているプロバイダ料金等を経費として申告してみようと思う。

 果たしてこの経費申告は認められるだろうか?一口馬主だけなら今年は結構黒字なのだが、ホームページの広告料は大赤字。1万円程度の収入に対し10数万の経費を計上して、それを別の雑所得(一口馬主)と通算するってことはできるのだろうか?試しにやってみよう。

 ところで先月で最後まで残っていた固定広告の契約を切られたので、現在は広告収入といえばアフィリエイトだけになってしまった。実に不安定な収入。アフィリエイトなんて大して稼いでないし…。というわけでこのブログに限らず私のページに月々定額で広告を載せたい会社さんはぜひご一報を(笑)