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日々の雑記帳

馬券裁判高裁判決と雑所得

 いわゆる馬券裁判の高裁判決が出た。結論を言うと地裁の判決を支持ということで、ハズレ馬券は経費として認めるということだ。

競馬脱税事件、二審も「外れ馬券代も経費」 大阪高


 競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男の被告(40)の控訴審判決で、大阪高裁(米山正明裁判長)は9日、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金を経費と認定した昨年5月の一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。検察側は経費と認められるのは当たり馬券代のみと主張していた。

 その上で懲役2月、執行猶予2年とした一審を支持し、有罪とした。

 国税庁は通達で、馬券の払戻金を懸賞金などとともに、税法上の「一時所得」に分類。一時所得の場合、経費に認められるのは「収入に直接要した金額」とされる。

 一審判決は、一般的に競馬の払戻金は一時所得に当たるとしつつ、元会社員は競馬予想ソフトを使って馬券を大量購入していた特殊性を重視し、総収入から必要経費を差し引ける「雑所得」と認定。検察側の主張より経費を多く認めて脱税額を約5200万円と判断し、有罪を言い渡した。

 一審判決などによると、元会社員は市販ソフトを改良した予想システムを使い、全国で土日に開催された中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2009年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC0901J_Z00C14A5000000/

 まあ、当たり前の判決だろう。むしろ、これを控訴した検察側がおかしいと思う。

 私の意見は地裁判決時にこのブログで「馬券裁判の判決」という記事に書いた通りであり、高裁でも判決が変わらず私の意見もほとんど変わっていないのでここには長々とは書かない。興味のある人はリンクをたどっていただきたい。


 ところで、今年確定申告をしてみて「雑所得」は内容によらず雑所得内で収入と経費を相殺できるということが分かった。

 競馬ファンド(俗にいう一口馬主)で源泉徴収された分を取り戻すための確定申告だ。一口馬主では経費を差し引くと昨年の収支はマイナスだった(2つのクラブに入っていて片方はプラス片方はマイナスだがトータルでも赤字だった)。ところが、私の収入で「雑所得」に当たるのは競馬ファンドの他に広告収入(アフィリエイトその他)が若干ある。それに対しても一口馬主の赤字を経費として相殺できたのである。

 一口馬主とホームページの広告収入だと性質の違うものなので分けて考えなければいけないものだと思っていたのだが、国税庁のホームページにあった確定申告書作成システムを使ってマニュアル通りに入れていくと相殺されたので、そのまま印刷して税務署に持っていった。ホームページの広告収入もレンタルサーバ代とか通信費とか必要経費として認められそうな出費はあった(しかもそれを差し引くと赤字)のだが、一口馬主の赤字で相殺できるのなら他の経費を証明する書類を用意して計算して申告書に記述するのが面倒だったので、広告収入につては経費を申告しなかった。それでも通ったのである。

 馬券の損益が雑所得扱いでハズレ馬券代が経費として認められるのなら、馬券の負け分で馬券以外の雑所得の利益を相殺できるものなのだろうか?(株やFXについても同じことが言えるかも。)そうだとしたらほぼ毎年私の雑所得はゼロということになって嬉しいのだが。(いや、税金払わなければいけないくらい馬券で稼げたほうがもっと嬉しいけどね(笑)。)