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日々の雑記帳

馬券裁判の判決

 今日、競馬ファンの間で最も話題となったニュースといえば、俗にいう馬券裁判の判決が出たということだろう。当ブログでも1.4億の稼ぎに対して5.7億税金取るのはおかしいだろという記事で取り上げた「事件」だ。その「事件」の経緯の詳細は当該記事をご覧になるか、他のニュースサイト等をご覧になっていただきたい。


 結論から言うと、「脱税自体は(確定申告を怠ったので)有罪だが、ハズレ馬券にかかった費用は経費として認める」というもの。懲役2ヶ月の有罪ではあるものの、執行猶予2年の判決となった。


 確定申告をしようとしたが一時所得(つまりハズレ馬券分は経費として認められない)とされてしまうので申告できなかったという事情があるらしいので、個人的には無罪で追徴課税も無しにして欲しいと思うのだが、そこまでは認められなかった。そもそも司法(裁判所)は起訴されたらそれが明らかにおかしくても法律に則って裁く必要があるわけで、所得があるのに申告しなかったのは法律には違反しているので有罪にするしかなかったのだろう。起訴した検察が悪いということだよな。こんなの修正申告でいいと思うよ。明らかにこれよりひどい首相時代の鳩山由紀夫さんが母親から「お小遣い」をもらった件は起訴されなかったから修正申告で済んだんでしょ。


 さて、当事者を除く一般の競馬ファンの方にとっては被告が有罪か無罪かよりもハズレ馬券が経費として認められるかどうかが非常に気にかかるところであるのだが、そこについては経費として認められたので良しとしよう。ただし、裁判を傍聴してきた方の日記を読むと気になることが書いてある。

通達によって勝馬投票の払戻金を一時所得とするのは間違っていない。
一時の趣味や娯楽として購入する勝馬投票については当然一時所得となる。
ただあくまで通達は通達であって法的判断の材料ではあっても拘束力はない。

そこで『本件については』研究を重ねた上に継続的に利益を得ようとする行為はFXや先物取引と同様の投資であって雑所得と判断すべきもの。
また勝馬投票には偶発的な要素も含まれるがそれはFXなども同じであってそれを理由に所得区分の判断をすべきではないと。

したがって『本件については』雑所得であるのでハズレ馬券や予想に使ったソフトウェアなども当然必要経費として参入すべきであると。

そして担税力を大幅に逸脱する課税についても誤りであると指弾した。


ただここで重要なのはあくまで『本件については』である。

http://ameblo.jp/acken/entry-11536226741.html

 この「研究を重ねた上に継続的に利益を得ようとする行為はFXや先物取引と同様の投資であって雑所得と判断すべきもの。」というのはどの範囲まで認められるのだろうか?

 私は週によって金額の多寡はあるもののほぼ毎週の様に中央競馬の馬券を買っていて、地方競馬にも手を出している。これで「継続的」はクリアできるはずだ。しかも「研究を重ねた上に」馬券の買い目を決めているつもりだ。生半可な気持ちでは買っていない。別にサイコロを振って買い目を決めていたり運を天に任せて適当な番号を買っていたりするわけではない。普段から競馬の勉強や情報収集をして、レース前には一生懸命予想して出てきた買い目で勝負しているのである。これはコンスタントに馬券を買っている真の競馬ファンなら大部分の人が当てはまるだろう。

 そうじゃなくて、年に一回有馬記念で誕生日馬券を買うだけとかそういうケースだけ一時所得にあたるのだろうか?それなら納得いくのだがどうなんだろう?

 それから個人的には新聞代やJRA-VAN等に払っているお金も経費として認めて欲しいものだ。


 ところで、昨夜11:00からTBS系で放送されたNEWS23Xで、この裁判に関する特集が組まれていた。そこで、その番組を見ながらTwitterで番組ハッシュタグを付けてつぶやいていたら、番組の終わりに視聴者のTwitterでのつぶやきを紹介するコーナーがあって、そこで私のツイートが紹介された。地上波で私のTwitterIDとツイート内容がOAされたのである。



こんな内容だ。地上波で私のTwitterIDとツイート内容がOAされたのである。

 地上波のニュース番組でツイート内容が読まれて画面にはTwitterアカウント名が表示されてても全くフォロワーが増えなかったけど、テレビの影響力ってそんなもんなのか(笑)。